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『ファイナンシャル・プランニング』に関するスキルが重点テーマです。また、投資に関連して、『コーポレート・ファイナンス』や『会計』などについてもみていきます。

相続税の計算に関する出題(みなし相続財産について)

相続税の計算に関して、平成19年9月に実施されたファイナンシャル・プランニング技能検定試験の2級学科試験の過去問をみてみます。過去問題は、きんざいの Webサイト http://www.kinzai.or.jp/ 、日本FP協会の Webサイト http://www.jafp.or.jp/ にて公開、ダウンロードができます。

問題 55

相続税の計算における相続財産に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 .相続人が受け取った、みなし相続財産とされる死亡保険金の合計額のうち、「5,000千円×法定相続人の数」に相当する金額までは非課税財産とされる。

2.相続の放棄をした者であっても、受け取った死亡保険金または退職手当金についての相続税の非課税財産の規定の適用を受けることができる。

3.死亡保険金に対する非課税限度額の計算上の法定相続人の数とは、法定相続人のうちに相続の放棄をした者があったとしても、その相続の放棄がなかったものとした場合の相続人の数である。

4.被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

誤っている肢は、2 となります。

みなし相続財産とは、相続によって取得した財産ではないものの、相続財産と同様とみられる財産のことで、生命保険金死亡退職金などがあげられます。そして、生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」が相続税の非課税対象となり、死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」も相続税の非課税対象となります。

なお、相続税法上、相続税を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄者があっても放棄がないものとします。しかし、相続放棄者は、上記の非課税の適用を実際に受けることはできません。

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 (2011.08.28 21:00)