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『ファイナンシャル・プランニング』に関するスキルが重点テーマです。また、投資に関連して、『コーポレート・ファイナンス』や『会計』などについてもみていきます。

2009年5月アーカイブ

平成21年度税制改正の項目のひとつに、「生命保険料控除の改組」があります。 生命保険料控除について、介護医療保険料控除を創設。さらに、一般の生命保険料控除および個人年金保険料控除の限度額が見直されました。 一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、それぞれの控除額は以下のようになります。

(1)所得税

支払保険料等の金額 控除額
20,000 円以下 支払保険料等の全額
20,000 円超 40,000 円以下 支払保険料等× 1 / 2 + 10,000 円
40,000 円超 80,000 円以下 支払保険料等× 1 / 4 + 20,000 円
80,000 円超 一律 40,000 円

各保険料控除の控除額の適用限度額は 40,000 円となります。 この新制度は、平成 24 年分以後の所得税に適用されます。 また、この新制度は、新制度の施行日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度が適用されます。新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときには、合計適用限度額は 120,000 円となります。

(2)個人住民税

支払保険料等の金額 控除額
12,000 円以下 支払保険料等の全額
12,000 円超 32,000 円以下 支払保険料等× 1 / 2 + 6,000 円
32,000 円超 56,000 円以下 支払保険料等× 1 / 4 + 14,000 円
56,000 円超 一律 28,000 円

各保険料控除の控除額の適用限度額は 28,000 円となります。また、合計適用限度額は 70,000 円となります。 新制度は、平成25年度分以後の個人住民税に適用されます。 新制度については、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した生命保険契約等について適用し、同日前に締結した生命保険契約等については従前の制度が適用されます。新制度と従前の制度の双方の控除の適用があるときには、合計適用限度額は 70,000 円となります。

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 (2011.08.28 21:00)