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『コンプライアンス』、そして、ファイナンスや情報通信のそれぞれの分野の『関連法律知識』を重点テーマとしていきます。

常会の招集

憲法では、国会の会期について、常会・臨時会・特別会の3種類を定めています。

毎年1回召集されるのが常会で、1月中に召集されます。今年2007年は、1月25日に召集が予定されています。

常会の会期は、150日間。今年2007年は、6月23日までとなります。常会は、衆・参両議院一致の議決により、 1回に限り会期延長ができます。(議決につき衆議院の優先が認められています。)また、常会の会期中に衆議院が解散されたときや、常会の会期中に議員の任期が満限に達したとき、国会は、閉会となります。

ちなみに、臨時会は、

(1)内閣が必要とするとき

(2)衆議院・参議院のいずれかの議院の総議員の 4分の 1以上の要求があるとき

(3)衆議院議員の任期満了による総選挙または参議院議員の通常選挙が行われたとき

に召集されます。

また、特別会は、衆議院の解散による総選挙後に召集されます。

臨時会と特別会は、両議院一致の議決により、 2回まで延長できます。(議決につき衆議院の優先が認められています。)

今年2007年は、参議院議員選挙が行われますので、選挙後、臨時会が招集されることになります。

なお、国会の衆・参両院は、同時活動の原則により、召集も閉会も同時に行われます。参議院議員選挙が行われたからといって、参議院だけ召集されるというわけではないということになります。

さて、今回召集される国会でも、憲法改正の手続法としての「国民投票法案」が、引き続き審議されることにとなっています。今月のブログのテーマは、国会と選挙、憲法改正の手続について、憲法の復習をしていきます。

第52条[常会]

国会の常会は、毎年1回これを召集する。

 

第53条[臨時会]

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 

第54条[衆議院の解散後の選挙、特別会の招集、参議院の緊急集会]

1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

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 (2011.08.28 21:00)