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2級FP技能士試験の学科試験解答速報 2016年1月24日実施 問題51~問題60(相続・事業承継)

2016年1月24日に実施されました2級FP技能士試験の学科試験問題の解答速報からポイントとなる事項を学習します。ここから、さらに詳細な内容であったり、関連する事項などについて、学習のきっかけとなればと考えます。

なお、試験問題の全文と模範解答は、 一般社団法人 金融財政事情研究会 http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/test http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/list/fp/answer 日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/exam/mohan/ をご覧ください。

また、試験問題と解答については,特に指示がない限り、2015年10月1日現在施行の法令等に基づいています。

問題51~問題60(相続・事業承継)について、模範解答と照合の上、公開しています。

問題 51 贈与契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 適切です。 『定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う。』

2. 不適切です。 『死因贈与契約』は、贈与者と受贈者の意思表示により成立します。

3. 適切です。 『死因贈与契約の贈与者は、原則として、遺言によりその契約を撤回することができる。』

4. 適切です。 『負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。』

問題 52 親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 適切です。 『親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。』

2. 適切です。 『夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。』

3. 適切です。 『協議離婚をする場合においては、当事者間に未成年の子があるときは、その協議によりどちらが親権者となるかを定めなければならない。』

4. 不適切です。 『養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係』も継続します。

問題 53 平成27年10月に父から下記の財産の贈与を受けた長男が相続時精算課税制度の適用を受けた場合、平成27年分の贈与税額の計算上、この贈与財産に係る課税価格から控除することができる金額(特別控除額の限度額)として、最も適切なものはどれか。なお、長男は、これまでに下記以外の贈与を受けていないものとする。

※長男がこれまでに受けた贈与の内容は試験問題をご覧ください。

3. 贈与財産の合計『2,500万円』までを限度に、特別控除額として非課税となります。なお、相続時精算課税制度の適用を受けた場合、暦年課税の基礎控除110万円は利用できません。

問題 54 相続人が下記の(ア)~(ウ)のとおりである場合において、それぞれの配偶者の法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。

(ア)相続人が被相続人の配偶者、長男、長女の合計3人の場合、配偶者の法定相続分は、2分の1

(イ)相続人が被相続人の配偶者、父、母の合計3人の場合、配偶者の法定相続分は、3分の2

(ウ)相続人が被相続人の配偶者、兄、姉の合計3人の場合、配偶者の法定相続分は、4分の3

問題 55 遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 適切です。 『被相続人は、遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。』

2. 不適切です。 『共同相続人は、遺言により遺産の分割を禁じられている場合を除き』、遺産分割の時期や期限に制限はありません。

3. 不適切です。 『遺産分割協議が適法に成立した場合には、共同相続人全員の合意』があれば、『遺産の再分割協議をすること』は認められます。

4. 不適切です。 『共同相続人において遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所に対して、調停による遺産分割申立て』、もしくは、『審判による遺産分割の申立て』ができます。

問題 56 相続税の計算における税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。

1. 不適切です。 『すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者』にはなりません。

2. 適切です。 『被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。』

3. 不適切です。 『「相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額」の規定(いわゆる相続税額から控除する暦年課税分の贈与税額控除)の適用の対象者は、相続人』や遺贈、死因贈与の受贈者等、相続税の納税義務者です。

4. 不適切です。 『相続人が未成年者の場合、相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき』10万円です。

問題 57 下記の甲宅地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。なお、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は考慮しないものとする。

※『甲宅地』の内容は試験問題をご覧ください。

路線価 100千円 × 20m奥行価格補正率 1.00 = 100千円

路線価 300千円 × 30m奥行価格補正率 0.98 = 294千円

2. ((正面路線価 300千円 × 30m奥行価格補正率 0.98) + (側方路線価 100千円 × 20m奥行価格補正率 1.00 × 側方路線影響加算率 0.03)) × 地積 600m2 = 『178,200千円』

問題 58 不動産の相続税評価額の引下げに関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

※記述の内容は試験問題をご覧ください。

( ア ) 自己が所有している宅地(更地・自用地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は 貸家建付地 として評価されます。

貸家建付地の評価額 = 更地(自用地)の価額 1億円 × (1 ー 借地権割合 60% × 借家権割合 30% × 賃貸割合 100%) = 8,200万円

( イ ) 例えば、更地(自用地)としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、当該宅地は、更地(自用地)で所有しているよりも相続税評価額が 1,800万円 減額されます。

問題 59 下記の表の生命保険契約のうち、被相続人の死亡時に支払われる死亡保険金について、相続税における生命保険金等の非課税規定(相続税法第12条の「相続税の非課税財産」の規定)の適用がある契約の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、死亡保険金受取人はすべて被相続人の相続人であり、相続の放棄をしていないものとする。

※表の内容は試験問題をご覧ください。

相続税の課税対象となる生命保険金は、被保険者が被相続人の生命保険契約で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものです。

よって、 『1.(ア)』の、契約者(=保険料負担者)が被相続人、被保険者が被相続人、死亡保険金受取人が配偶者、の契約に相続税における生命保険金等の非課税規定の適用があります。

問題 60 平成27年中に開始する相続に係る相続税および平成27年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1. 不適切です。 『遺産に係る基礎控除額』は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式によって計算されます。

2. 不適切です。 『相続人が相続により取得した宅地が特定事業用等宅地等および貸付事業用宅地等に該当する場合』、調整計算による適用面積まで、『「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けること』ができます。なお、特定居住用と特定事業用のみの場合は調整計算が不要で、それぞれの適用対象面積まで適用できます。

3. 不適切です。 『直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率が適用される』要件に、この直系尊属の贈与者に年齢の制限はありません。

4. 適切です。 『相続時精算課税制度の適用対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子および孫である。』

2016年 2月 1日11時00分

2016年1月24日実施の2級FP技能士試験学科試験問題51~問題60(相続・事業承継)について公開しました。

問題1~問題10 (ライフプランニングと資金計画)

問題11~問題20 (リスク管理)

問題21~問題30 (金融資産運用)

問題31~問題40 (タックスプランニング)

問題41~問題50 (不動産)

問題51~問題60 (相続・事業承継)

ファイナンシャル・プランニング
債券利回り計算(単利)

最終利回り計算(単利) : 債券を購入時点から、最終償還日まで保有していた場合に得られる収益の利回りを単利にて計算します。

所有期間利回り計算(単利) : 債券の購入時点から、最終償還日前の売却時点までの所有期間に得られる収益の利回りを単利にて計算します。

ファイナンシャル・プランニング
6つの係数

終価係数 : 元本を一定期間一定利率で複利運用したとき、将来いくら になるかを計算するときに利用します。

現価係数 : 将来の一定期間後に目標のお金を得るために、現在いくら の元本で複利運用を開始すればよいかを計算するときに利用します。

年金終価係数 : 一定期間一定利率で毎年一定金額を複利運用で 積み立て たとき、将来いくら になるかを計算するときに利用します。

年金現価係数 : 元本を一定利率で複利運用しながら、毎年一定金額を一定期間 取り崩し ていくとき、現在いくら の元本で複利運用を開始すればよいかを計算するときに利用します。

減債基金係数 : 将来の一定期間後に目標のお金を得るために、一定利率で一定金額を複利運用で 積み立て るとき、毎年いくら ずつ積み立てればよいかを計算するときに利用します。

資本回収係数 : 元本を一定利率で複利運用しながら、毎年一定金額を一定期間 取り崩し ていくとき、毎年いくら ずつ受け取りができるかを計算するときに利用します。

積み立て&取り崩しモデルプラン

積立金額→年金額の計算 : 年金終価係数、終価係数、資本回収係数を利用して、複利運用で積み立てた資金から、将来取り崩すことのできる年金額を計算します。

年金額→積立金額の計算 : 年金現価係数、現価係数、減債基金係数を利用して、複利運用で将来の年金プランに必要な資金の積立金額を計算します。