4. 損害保険
損害保険の仕組みと機能
偶然の事故による損害を補填する保険です。実損填補の原則・利得禁止の原則・被保険利益が基本です。
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超過保険・一部保険・重複保険
超過保険:保険金額>保険価額。超過部分は無効(実損以上は支払われない)。
一部保険:保険金額<保険価額。損害額×(保険金額/保険価額)で按分払い(比例填補)。
例:保険価額2,000万円・保険金額1,000万円(50%)の場合、損害額600万円なら→支払保険金=600万円×1,000/2,000=300万円。
重複保険:同一の被保険利益に複数の保険会社が保険をかけている状態。各保険会社は保険金額の割合に応じて分担して支払います(合計で実損額が限度)。
損害保険料の仕組み
損害保険料は純保険料(保険金支払い原資)と付加保険料(経費・利益)で構成されます。
保険契約・損害賠償と法律知識
損害保険に関する法律知識です。2級では代位・複数の賠償責任根拠・PL法等まで正確に把握する必要があります。
損害保険契約の読取り・理解
損害保険の保険証券・約款の読み取りです。2級では新価(再調達価額)と時価の計算の違いまで把握する必要があります。
火災保険・地震保険
住宅・家財に関する主要な損害保険です。2級では地震保険の損害区分の計算まで把握する必要があります。
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火災保険の補償範囲
火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・雪災・水ぬれ・盗難・物体の飛来・水災等が対象(商品によって選択可)。地震・噴火・津波は免責(地震保険とセットで加入)。
水災補償の範囲:床上浸水または地盤面から45cm超の浸水等の条件がある場合が多いです。
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地震保険の損害区分と計算
損害区分:全損(100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%)。
例:地震保険金額1,000万円で大半損と認定された場合:支払保険金=1,000万円×60%=600万円
保険金額の設定:火災保険の30〜50%・建物上限5,000万円・家財上限1,000万円。
自動車保険
自賠責保険(強制)と任意自動車保険を組み合わせてリスクを管理します。2級では各保険の補償範囲・限度額・支払方法の違いまで正確に把握する必要があります。
傷害保険・費用利益保険・賠償責任保険・積立型損害保険
各種損害保険の特徴と活用場面です。
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傷害保険の三要件と対象範囲
急激・偶然・外来の三要件。海外旅行傷害保険は疾病も補償対象(細菌性食中毒含む)。国内旅行傷害保険は傷害のみ(疾病は原則対象外)。普通傷害保険は業務中・通勤中も補償(スポーツ等の危険な職業は告知事項)。
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個人賠償責任保険
偶然の事故で第三者に損害を与えた場合の賠償責任を補填。自転車事故・ペットが人を噛む・マンションの水漏れ・買い物中に商品を壊す等に対応。火災保険・自動車保険の特約として付帯できる場合も多い。同居家族全員をカバーする商品が多い。
個人契約の損害保険と税金
損害保険の税務上の取り扱いです。2級では地震保険料控除の計算・旧長期損害保険料控除も把握します。
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地震保険料控除
所得税:支払保険料全額控除(上限50,000円)。住民税:支払保険料×1/2(上限25,000円)。
旧長期損害保険料控除(経過措置):2006年以前に契約した長期損害保険(保険期間10年以上で満期返戻金あり)は旧制度が継続(所得税:最大15,000円・住民税:最大10,000円)。地震保険料控除との合算上限:所得税50,000円・住民税25,000円。
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保険金と税金
実損填補の損害保険金は非課税。傷害保険の死亡保険金は三者の関係で相続税・所得税・贈与税のいずれか(生命保険と同様)。傷害保険の入院給付金等(被保険者本人受取)は非課税。
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満期返戻金(積立型)と税金
契約者=受取人の場合:(満期返戻金+配当金)-払込保険料(積立部分)-50万円特別控除の差益×1/2が一時所得として課税。
法人契約の損害保険と経理処理・損害賠償金と税金
法人の損害保険の経理処理と、損害賠償金・災害時の税務上の取り扱いです。
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法人の損害保険料の経理処理
掛け捨て型:保険料全額損金算入。積立型:積立部分は資産計上・保障部分は損金算入。満期返戻金受取時:保険積立金取り崩し+差益を雑収入(益金)として計上。
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損害賠償金と税金
個人が受け取る実損補填の損害賠償金・社会通念上相当な慰謝料は非課税。
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災害と税金(雑損控除・災害減免法の選択)
住宅・家財に災害があった場合、雑損控除(D科目)と災害減免法のどちらか有利な方を選択します。
・雑損控除:(損害金額-保険金等)-(合計所得の10%)または損害金額が所得の10%超なら全額控除。繰越あり(3年間)。
・災害減免法:合計所得500万円以下なら全額免除・500〜750万円なら1/2軽減・750〜1,000万円なら1/4軽減。繰越なし。
5. 第三分野の保険
医療保険と医療保険特約
第三分野の保険とは、生命保険(人の生死)と損害保険(財物・賠償責任)の中間領域に位置する保険で、生命保険会社・損害保険会社の双方が販売できます。医療保険はその代表的な商品です。
FP試験ポイント:「1入院限度日数・通算限度日数・免責日数の3つの制限」「退院後180日以内の同一疾病の再入院は継続入院とみなす」は頻出です。
生前給付保険と特約
生前給付保険とは、被保険者が生存中(生前)に一定の状態(特定の疾病診断・高度障害等)になった場合に、死亡保険金相当の保険金が支払われる保険です。
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特定疾病保障保険(三大疾病保険)
ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病のいずれかと診断された場合に保険金(特定疾病保険金)が支払われます。
支払い後に死亡した場合:すでに特定疾病保険金が支払われているため死亡保険金は支払われません(特定疾病保険金と死亡保険金は同額・どちらか一方のみ)。
三大疾病に罹患せず死亡した場合:死亡保険金が支払われます。
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リビング・ニーズ特約(生前給付特約)
余命6か月以内と診断された場合に、死亡保険金の全部または一部(通常3,000万円以内)を生前に受け取れる特約。
・保険料:無料(多くの保険会社)。
・税務:本人が受け取る場合は非課税。
・受け取った後に死亡した場合:受取額に対応した死亡保険金は支払われません。受け取った金額は使い残しがあれば相続財産となります。
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高度障害保険金
所定の高度障害状態(両眼失明・両手切断等)になった場合に死亡保険金と同額の保険金が支払われます(生命保険の主契約)。非課税で受け取れます。受取後に死亡した場合の死亡保険金は支払われません(高度障害保険金と死亡保険金は同額・どちらか一方)。
FP試験ポイント:「リビング・ニーズ特約は余命6か月以内・非課税・保険料無料」「特定疾病保険金と死亡保険金はどちらか一方のみ」は頻出です。
介護保険と特約(民間介護保険)
民間介護保険とは、要介護状態になった場合に保険会社が給付金・年金を支払う保険です。公的介護保険(A科目・社会保険で学習)を補完する役割を持ちます。
FP試験ポイント:「民間介護保険の保険料は介護医療保険料控除の対象(上限4万円)」「給付金は非課税」「公的介護保険と民間介護保険の支払基準の違い」は頻出です。
がん保険と特約
がん保険は、がん(悪性新生物)に特化して保障する保険です。公的な医療保険との組み合わせで活用します。
FP試験ポイント:「がん保険は免責期間90日」「上皮内新生物は給付が低いまたは不担保の場合あり」「入院日数制限なし(一般の医療保険と異なる)」は頻出の引っかけポイントです。
その他の第三分野の保険と特約
医療・介護・がん以外の第三分野の保険と、注目されている商品です。
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就業不能保険(所得補償保険)
病気・けがで就業不能になった場合に毎月一定額の給付金が支払われる保険。
・就業不能保険(生命保険系):長期の就業不能に対応。病気・精神疾患も対象にするものが多い。
・所得補償保険(損害保険系):就業不能による所得の喪失を実損填補ベースで補填。通常1〜2年の支払期間。
いずれも自営業者・フリーランス・収入が不安定な方に特に有効。
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引受基準緩和型医療保険(限定告知型)
持病・既往症がある方でも加入しやすいよう告知事項を限定した医療保険。通常の医療保険より保険料が高く・保障内容に制限がある場合があります。
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先進医療特約
厚生労働大臣が認定した先進医療の技術料を補填する特約。受診時点で認定されている先進医療が対象(契約時点ではなく受診時点での認定が基準)。保険料は少額。
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女性疾病特約・女性保険
女性特有の疾病(乳がん・子宮がん・帝王切開等)に対して通常の給付金に上乗せして給付する特約・保険。
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認知症保険
認知症と診断された場合に一時金または年金が支払われる保険。高齢化の進展に伴い需要が拡大しています。介護保険と異なり「認知症の診断確定」を支払基準とする商品が多い。
FP試験ポイント:「先進医療特約は受診時点での認定が基準(契約時ではない)」「就業不能保険は自営業者・フリーランスに特に有効」「がん保険の90日免責期間と第三分野の非課税(被保険者本人受取)」は頻出です。
6. リスク管理と保険
死亡保障と保険設計
死亡リスクへの備えは家族構成・ライフステージ・収入状況によって必要な保障額が大きく変わります。公的保険(遺族年金)と合わせて不足分を民間保険で補う考え方が基本です。
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必要保障額の考え方
必要保障額=遺族が必要とする総資金(生活費・教育費・住宅費等)-遺族が受け取れる収入(遺族年金・配偶者の収入・既存の保険金・預貯金等)。子どもが小さい時期に最大となり、子の成長とともに逓減します(収入保障保険が有効)。
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ライフステージ別の保険設計(例)
独身期:高額な死亡保障は不要。本人の医療保障・就業不能保障を中心に。
結婚・子育て期(最も保障ニーズが高い):収入保障保険・定期保険で高額の死亡保障を確保(割安に高保障を得るため)。住宅ローン加入時は団信で一定の死亡保障が確保される点も考慮。
子独立後・老後:死亡保障ニーズは低下。終身保険の解約返戻金を老後資金や相続対策に活用。
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保険設計の留意点
住宅ローンに付帯する団体信用生命保険(団信)が付帯していれば、死亡時にローンが完済されるため、必要保障額の計算から住宅ローン残高を控除できます。また遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の受給有無も確認が必要です。
医療保障と保険設計
医療リスクへの備えは公的医療保険(健康保険・国民健康保険)を土台に、民間の医療保険・がん保険で上乗せ補償するのが基本です。
老後準備と保険設計
老後資金・介護リスク・医療費増加への備えとして、保険・年金・資産運用を組み合わせた設計が重要です。
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老後の保険設計のポイント
個人年金保険:公的年金の不足分を補う老後の定期的な収入確保。税制適格個人年金は個人年金保険料控除(4万円)が適用。
終身医療保険:老後の医療費増加に備え、終身型(保険料固定)の医療保険を現役時代から加入しておく。
民間介護保険:公的介護保険を補完する一時金・年金型の介護保険。要介護認定連動型または独自基準型を選択。
終身保険の解約返戻金活用:払込満了後の解約返戻金を老後資金・相続対策に活用。
損害保険を利用した家庭のリスク管理(物・人・賠償責任)
家庭の財産・人・賠償責任に関するリスクを損害保険で管理します。適切な組み合わせを提案できることが重要です。
顧客層別・年齢別の保険を利用したリスク管理
顧客の職業・家族構成・年齢に応じて、優先すべきリスクと適切な保険の組み合わせが変わります。
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会社員(有配偶・子あり)
優先順位:①死亡保障(収入保障保険・定期保険)→ ②医療保障(医療保険)→ ③老後準備(個人年金・iDeCo)→ ④損害保険(火災・自動車・個人賠償)。傷病手当金・遺族厚生年金で一定の公的保障があるため、その分を差し引いた必要保障額を設定します。
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自営業者・個人事業主
優先順位:①就業不能保険・所得補償保険(傷病手当金なし)→ ②死亡保障 → ③老後準備(iDeCo・国民年金基金・小規模企業共済)。公的保障が手薄なため、民間保険での手厚い補完が重要です。
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高齢者(定年後)
死亡保障は縮小・医療保険(終身型)・介護保険のニーズが高まります。過剰な生命保険は見直しを検討。後期高齢者医療制度移行後(75歳以降)の自己負担割合変化にも対応した設計が必要。
役員と保険設計(生命保険を利用した事業活動のリスク管理)
経営者・役員の生命保険を活用したリスク管理・退職金準備の設計です。法人契約が中心となります。
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経営者の死亡リスクへの備え
会社が契約者・被保険者を経営者とする死亡保険に加入し、経営者が死亡した際の借入金返済・事業継続・株式買取等の資金を確保します。
活用商品:逓増定期保険・長期定期保険(死亡保障+解約返戻金の活用)・終身保険(解約返戻金を退職金原資に)。
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役員退職金の準備
会社が契約者・保険料負担者となり、解約返戻金を役員退職時の退職金原資に活用します。
保険料の経理処理:解約返戻率に応じて損金算入割合が決まります(2020年改正)。
退職金支払い時:法人は退職金を損金算入(法人税の節税効果)・受取側(役員)は退職所得として優遇課税。
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保険設計の具体例
①養老保険(ハーフタックスプラン):死亡保険金受取人=役員遺族・満期保険金受取人=法人。保険料の1/2を損金算入・1/2を資産計上。死亡保障と退職金準備を同時に確保。
②逓増定期保険:保険期間中に保険金額が逓増し解約返戻金のピークを利用した退職金原資の確保。返戻率区分に応じた損金算入ルールに注意(2020年改正)。
FP試験ポイント:「ハーフタックスプランは1/2損金・1/2資産計上」「役員退職金の損金算入と受取時の退職所得優遇の組み合わせ」は頻出です。
従業員と保険設計(生命保険を利用した事業活動のリスク管理)
従業員の福利厚生・退職金準備・業務中の事故への備えとして、法人加入の生命保険を活用します。
損害保険を利用した事業活動のリスク管理(物・人・賠償責任)
企業の事業活動に関わる財物・人・賠償責任のリスクを損害保険で管理します。
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物(建物・機械設備等)と保険設計
企業向け火災保険:工場・事務所・倉庫等の建物・設備・商品等を対象とした企業向けの火災・水害等の損害保険。
動産総合保険:機械・設備・電気製品等の動産(建物以外の財産)の損害を包括的に補填。輸送中・作業中の損害にも対応。
店舗休業保険(企業費用・利益保険):事故・災害による休業中の利益損失・固定費(人件費・賃料等)を補填。
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人と保険設計
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賠償責任と保険設計
生産物賠償責任保険(PL保険):製品の欠陥による消費者・第三者への損害賠償に対応(製造物責任法・PL法への対応)。
施設所有管理者賠償責任保険:施設(店舗・工場等)の管理上の事故による第三者への賠償に対応。
使用者賠償責任保険:労働災害により従業員から損害賠償請求された場合に対応。労災保険では補填できない民事上の賠償を補填。
サイバー保険:サイバー攻撃・情報漏洩に対する損害賠償・復旧費用等を補填。デジタル化の進展に伴い需要が拡大。
FP試験ポイント:「PL保険は製品欠陥による賠償に対応(PL法への対応)」「使用者賠償責任保険は労災の民事賠償を補填」「店舗休業保険は利益損失・固定費を補填」は頻出です。
7. リスク管理の最新の動向
法人向け保険の経理処理ルール改正(2020年)の定着
2020年2月に国税庁の通達改正により、定期保険・第三分野保険の法人経理処理ルールが整備されました。改正後の運用が定着しており、FPとして正確な理解が求められます。
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改正の概要(3級も確認)
最高解約返戻率に応じた4区分(50%以下・50%超70%以下・70%超85%以下・85%超)で損金算入割合が決まります。
従来の「逓増定期保険」を活用した過度な節税策が制限され、本来の保険目的(死亡保障・事業継続)での活用に戻りました。
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FPとしての実務対応
改正後は税務メリット(損金算入)ではなく、経営者の死亡リスク管理・退職金準備という本来の保険目的でのプランニングが求められます。解約返戻金のピークと退職予定時期を合わせた設計・受取時の退職所得課税の優遇を最大限に活用するアドバイスが重要です。
生命保険料控除制度の見直し議論
2012年に現行の3区分制度(一般・介護医療・個人年金)が導入されて以来、少子化対策・社会保障の充実を背景に、控除制度のさらなる拡充が議論されています。
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現行制度の概要(確認)
3区分それぞれ所得税上限4万円・住民税上限2.8万円。合計最大所得税12万円・住民税7万円。旧制度(2011年以前の契約)は2区分・各5万円・合計10万円。
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見直し議論の方向性
子育て世帯向けの死亡保障に係る控除額の拡充(一般生命保険料控除の上限引き上げ)が議論されています。また、iDeCoや新NISAの拡充と生命保険料控除の整合性についての検討も続いています。試験直前に最新の税制改正大綱を確認することが推奨されます。
損害保険の料率改定・火災保険の保険期間短縮
自然災害の多発・気候変動の影響により、損害保険の保険料水準と制度が大きく変化しています。
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火災保険の保険期間短縮(2022年〜)
2022年10月から、火災保険の最長保険期間が10年から5年に短縮されました(2022年10月以降の契約から適用)。従来は最長10年の長期一括払いで割安に契約できましたが、短縮により長期割引メリットが縮小しています。
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保険料の引き上げ傾向
台風・豪雨・洪水等の自然災害の多発により保険金支払いが増加し、各社が火災保険料・自動車保険料等の見直し(引き上げ)を実施しています。特に水災リスクの高い地域での保険料上昇が顕著です。
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地震保険の見直し
地震保険の損害区分は2017年に4区分(全損・大半損・小半損・一部損)に見直されました。保険金額は火災保険の30〜50%(建物上限5,000万円・家財上限1,000万円)の設定に変更はありませんが、保険料の改定が継続的に実施されています。
FP試験ポイント:「火災保険の最長保険期間は現在5年(2022年10月〜)」「地震保険の損害4区分(全損100%・大半損60%・小半損30%・一部損5%)」は頻出です。
インシュアテックと保険商品・サービスの革新
テクノロジーを活用した保険(インシュアテック)の進展により、保険商品・サービス・販売方法が大きく変化しています。
社会的リスクの変化と保険ニーズの多様化
少子高齢化・働き方の多様化・気候変動等の社会変化が保険ニーズを大きく変えています。
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就業不能リスクへの注目の高まり
副業解禁・フリーランス・ギグワーカーの増加に伴い、傷病手当金の対象外となる就業形態が増加しています。就業不能保険・所得補償保険のニーズが高まっており、FPとして自営業者・フリーランスへの積極的な提案が求められます。
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認知症・介護リスクへの備えの充実
認知症保険・就業不能保険(精神疾患対応型)の需要が急増しています。2025年以降、団塊の世代が75歳以上を迎え(2025年問題)、介護保険・認知症保険への関心がさらに高まると予想されます。
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気候変動リスクと損害保険
気候変動に伴う自然災害の激甚化(台風・豪雨・土砂崩れ等)が続いています。水災リスクに応じた保険料設定(ハザードマップに基づく地域別料率)の導入が進んでいます。マンション・住宅の水災補償の加入率向上が課題となっています。
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標準生命表の改定(2018年・次回改定も議論中)
標準生命表(保険料計算の基礎となる死亡率の統計表)は定期的に改定されます。2018年の改定では平均寿命の延伸が反映され、死亡保険の保険料は下がり(死亡率低下)、個人年金・終身保険の保険料は上がる(長生きリスク増)方向で改定されました。次回改定も議論されています。