1. 不動産の見方
不動産の類型
不動産とは、土地およびその定着物(建物・立木等)をいいます(民法86条)。不動産には様々な類型があり、FPはそれぞれの特性を把握することが求められます。
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土地の主な類型
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建物の主な類型
戸建住宅:一戸建ての住宅。土地と建物を一体で所有するのが一般的。
マンション(区分所有建物):区分所有法に基づき各住戸を単独所有・共用部分を共有する建物。
収益不動産:賃貸収入を得るための不動産(賃貸マンション・アパート・商業ビル等)。
不動産の権利調査・不動産登記簿の調査
不動産取引の前に、対象不動産の権利関係を調査することが不可欠です。不動産登記簿(登記事項証明書)を確認することが基本です。
FP試験ポイント:「登記には対抗力はあるが公信力はない」「表題部:物理的状況、甲区:所有権、乙区:所有権以外の権利」の区別が頻出です。
公図・地図・地積測量図等・現地調査
不動産の調査には登記簿以外にも様々な図面・資料の確認が必要です。
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主な図面・資料の種類
公図(地図に準ずる図面):土地の位置・形状・境界の概略を示した図面。法務局に備え付け。精度は高くないため目安として利用。
地図(14条地図):不動産登記法に基づく精度の高い地図。法務局に備え付け。
地積測量図:分筆・土地表示登記の際に作成された土地の測量図。法務局に備え付け。
建物図面・各階平面図:建物の形状・各階の構造を示した図面。
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現地調査での主な確認事項
不動産の各種の価格(一物四価・五価)
同じ土地でも目的・機関に応じて複数の価格が存在します。「一物四価(五価)」とも呼ばれます。
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公示価格(地価公示)
国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を3月に公表する価格。一般の土地取引の指標・公共事業用地取得の基準。
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基準地標準価格(都道府県地価調査)
都道府県が毎年7月1日時点の基準地の正常な価格を9月に公表する価格。公示価格の補完的役割。
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路線価(相続税路線価)
国税庁が毎年1月1日時点を基準に7月に公表する価格(路線に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額)。相続税・贈与税の財産評価の基準。公示価格の80%水準が目安。
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固定資産税評価額
市町村(東京都は都)が3年ごとに評価替えを行う価格。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の課税標準。公示価格の70%水準が目安。
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実勢価格(時価)
実際の市場で取引される価格。需給関係・景気等により変動。上記の各公的価格と異なる場合がある。
FP試験ポイント:「公示価格は1月1日基準・3月公表」「路線価は公示価格の80%水準」「固定資産税評価額は公示価格の70%水準・3年ごと評価替え」の3点は必須です。
不動産の鑑定評価の手法
不動産の価格を求める鑑定評価には3つの手法があります。2級ではそれぞれの計算方法まで把握する必要があります。
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原価法(積算価格)
対象不動産と同等の不動産を現在時点で新たに再調達(建築・取得)する場合のコストを求め、経年減価(減価修正)を行って価格を求める手法。
積算価格=再調達原価-減価修正額
建物の評価に多く用いられます(土地は経年減価しないため原価法は馴染まない)。
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取引事例比較法(比準価格)
対象不動産と類似した取引事例の価格をベースに、事情補正・時点修正・地域要因・個別要因の比較修正を行って価格を求める手法。
比準価格=取引事例価格×事情補正×時点修正×標準化補正×地域格差修正×個別格差修正
土地・建物いずれにも適用できる汎用的な手法。
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収益還元法(収益価格)
対象不動産が将来生み出す純収益(賃料収入等)を還元利回りで割り戻して価格を求める手法。収益性のある不動産(賃貸マンション・商業ビル等)の評価に適しています。
直接還元法:収益価格=1年間の純収益÷還元利回り
DCF法(割引キャッシュフロー法):将来の各期の純収益と売却価格を割引率で現在価値に換算して合計する手法。
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3手法の使い分けの原則
不動産鑑定評価では3手法のうち複数を活用して試算価格を求め、それぞれの信頼性を踏まえて「鑑定評価額」を決定します。1つの手法のみで決定することは原則として行いません。
FP試験ポイント:「原価法は建物評価に多く使用」「収益還元法の直接還元法=純収益÷還元利回り」「3手法を使い分けて鑑定評価額を決定」は頻出です。
都市計画図
都市計画図とは、都市計画区域・用途地域・地区計画等の都市計画の内容を示した地図です。市区町村の窓口やウェブサイトで確認できます。
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都市計画図で確認できる主な事項
用途地域の種別:対象地がどの用途地域(第一種低層住居専用地域・商業地域等)に属するか。建築可能な建物の用途・建蔽率・容積率が分かります。
市街化区域・調整区域の区分:開発許可の要否の確認。
防火地域・準防火地域の指定:建物の耐火要件の確認。
地区計画の区域:地区ごとの詳細な規制(建築物の形態・色彩等)の確認。
2. 不動産の取引
宅地建物取引業・宅地建物取引士・重要事項説明書
宅地建物取引業の免許・設置義務・宅建士の独占業務です。2級では重要事項説明書の記載内容・電子化まで把握する必要があります。
業務上の規制・媒介契約
宅建業者の主な規制と媒介契約の3種類の詳細です。
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クーリングオフ
事務所等以外(業者の案内所・展示会場・顧客の自宅等)で契約した場合、申込みの撤回・契約の解除が可能。
期間:書面を受け取った日から8日間(書面で行使)。
クーリングオフが使えない場合:事務所で契約した場合・物件の引渡しを受けかつ代金を全額支払った場合。
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媒介契約の比較
①一般媒介:複数業者に依頼可・自己発見取引可・有効期間なし・報告義務なし・レインズ登録義務なし。
②専任媒介:1社のみ・自己発見取引可・有効期間最長3か月・2週間に1回以上報告・レインズ7日以内登録。
③専属専任媒介:1社のみ・自己発見取引不可・有効期間最長3か月・1週間に1回以上報告・レインズ5日以内登録。
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仲介手数料の計算
売買代金400万円超の場合の上限:売買代金×3%+6万円(税別)。
例:3,000万円の物件:3,000万円×3%+6万円=96万円(税別)。
賃貸の場合:依頼者の一方から受け取れる報酬の上限は借賃の1か月分(消費税別)。
2級重要ポイント:「専任媒介と専属専任の報告頻度(2週間/1週間)・レインズ登録期限(7日/5日)の違い」「仲介手数料の計算式(×3%+6万円)」は計算問題頻出です。
不動産の売買契約上の留意点
不動産売買契約に関する主要な法的ルールです。2級では各制度の詳細・権利行使期間まで正確に把握する必要があります。
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手付金の授受と効果
解約手付の効果:相手方が履行に着手する前までに限り、買主は手付放棄・売主は手付倍返しで解除可能。
業者が売主の場合の保全措置:未完成物件で代金の5%超または1,000万円超・完成物件で10%超または1,000万円超の手付金等を受け取る場合は保全措置が義務。
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危険負担
2020年4月の民法改正で、売主の責めに帰すことができない事由による目的物の滅失・損傷の場合、買主は代金の支払いを拒絶できます(反対給付拒絶権)。ただし引渡し後に買主の責めに帰すべき事由で滅失・損傷した場合は買主が危険を負担します。
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契約不適合責任
2020年4月の民法改正で旧「瑕疵担保責任」が名称・内容変更。
買主の権利:①追完請求(修補等)②代金減額請求③損害賠償請求④解除。
権利行使期間:不適合を知った日から1年以内に通知(通知後は通常の消滅時効の範囲内で請求可)。
新築住宅の特則:住宅品質確保法により、構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について10年間の担保責任が義務付けられます。
借地関係(普通借地権・定期借地権)
借地借家法に基づく土地賃貸借の規定です。2級では各定期借地権の詳細・普通借地権の更新条件まで正確に把握する必要があります。
2級重要ポイント:「3種類の定期借地権の期間・契約方式・対象の比較」「事業用定期借地権は公正証書のみ・一般定期借地権は書面全般で可」は頻出の比較問題です。
借家関係(普通借家契約・定期借家契約)
建物賃貸借の規定です。2級では普通借家・定期借家の比較・借家人保護の詳細まで把握する必要があります。
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普通借家契約
存続期間1年以上(1年未満は期間の定めのない契約とみなされる)。
更新拒絶・解約には正当事由(建物使用の必要性・建物状況・立退料等)が必要。
貸主からの解約申入れ:6か月前までに正当事由を付して通知。
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定期借家契約
公正証書等の書面で契約。貸主の事前の書面による説明義務(この説明がなければ定期借家ではなく普通借家となる)。
1年以上の場合:期間満了の6か月〜1年前までに終了通知が必要(通知なしでは終了できない)。
借家人側からの中途解約:床面積200㎡未満の居住用で転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合は1か月前の通知で解約可。
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借家人の主な保護規定
対抗力:建物の引渡しを受けていれば新オーナーに賃借権を対抗できます(登記不要)。
造作買取請求権:取付造作(エアコン等)を時価で買取請求できる(当事者間の特約で排除可)。
敷金の返還:敷金は賃貸借終了後・明渡し完了後に原状回復費用等を差し引いて返還。2020年民法改正で明文化。
2級重要ポイント:「定期借家の事前書面説明がなければ普通借家になる」「1年以上の定期借家の終了通知は6か月〜1年前」「借家の対抗要件は引渡し(登記不要)」は頻出です。
3. 不動産に関する法令上の規制
土地基本法
土地についての基本理念(公共の福祉の優先・適正な利用・計画的な利用・投機的取引の抑制等)を定めた基本法です。国・地方公共団体・事業者・国民それぞれの責務も規定しています。
都市計画法(都市計画区域・開発許可)
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための法律です。2級では各区域の詳細・開発許可の手続きまで把握する必要があります。
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都市計画区域の区分
市街化区域:すでに市街地または10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域。用途地域が必ず定められる。建築行為には原則として開発許可が必要(1,000㎡以上)。
市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域。開発許可は原則として受けられない。農地・山林が多い。
非線引き都市計画区域:区域区分未設定。用途地域の指定がない場合もある(3,000㎡以上で開発許可必要)。
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開発許可制度
開発行為(建築物の建築等を目的とした土地の区画・形質の変更)には都道府県知事の許可が必要。
許可が必要な規模:市街化区域(1,000㎡以上・三大都市圏一部は500㎡以上)・市街化調整区域(規模不問・原則許可不可)・非線引き区域・準都市計画区域(3,000㎡以上)・都市計画区域外(10,000㎡以上)。
許可不要の例外:農林漁業用建築物・公益上必要な建築物・都市計画事業の施行等。
都市計画法(準都市計画区域・地域地区等)
都市計画区域外でも一定の規制が必要な地域や、用途地域内での補完的な地域地区についての規定です。
建築基準法(道路・用途・建蔽率・容積率・高さ制限)
建築物に関する基本的な規制です。2級では各制限の計算と緩和規定まで正確に把握する必要があります。
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道路に関する制限(3級版と同等)
接道義務:幅員4m以上の道路に2m以上接すること。2項道路(4m未満のみなし道路)に接する場合は中心線から2mセットバックが必要。
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建蔽率の計算と緩和
建蔽率=建築面積÷敷地面積。
緩和加算:角地(+10%)・準防火地域内の耐火・準耐火建築物(+10%)。
制限なし:①防火地域内の耐火建築物、②建蔽率80%の地域内かつ防火地域内の耐火建築物。
例:建蔽率60%・角地・準防火地域内の準耐火建築物の場合:60%+10%+10%=80%
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容積率の計算と前面道路による制限
容積率=延べ床面積÷敷地面積。
前面道路12m未満の場合:住居系×4/10・その他×6/10 と指定容積率の小さい方を使用。
例:第二種住居地域・前面道路幅員4m・指定容積率300%の場合:4×4/10×100%=160%<300%→160%が適用。
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高さ制限
2級重要ポイント:「建蔽率・容積率の計算は毎回出題」「前面道路幅員×係数(住居系4/10)で出た値と指定容積率の小さい方を使う」「角地緩和+10%・防耐火+10%」の組み合わせ計算は頻出です。
建築基準法(容積率の特例・日影規制等)
容積率の緩和特例と日影規制・建築協定等の補完的な規定です。
国土利用計画法(土地取引の規制)
一定規模以上の土地取引の届出制度です。2級では届出が必要な面積・期限・届出先まで正確に把握する必要があります。
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事後届出制
土地の売買等の契約締結後2週間以内に届け出(都道府県知事あて)。
届出が必要な面積:
・市街化区域:2,000㎡以上
・市街化調整区域・非線引き区域:5,000㎡以上
・都市計画区域外:10,000㎡以上
当事者間の価格が問題ではなく、土地の利用目的が届出の主な内容。
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事前届出制(注視区域・監視区域)
地価が相当な程度を超えて上昇するおそれがある「注視区域」および「監視区域」では、契約前の事前届出が必要(区域指定は都道府県知事)。
2級重要ポイント:「市街化区域2,000㎡・調整区域等5,000㎡・都市計画区域外10,000㎡」「契約後2週間以内」の面積と期限の組み合わせは計算問題で出題されます。
農地法(売買・転用・賃借等の許認可)
農地の確保と有効利用のための許可制度です。
生産緑地法
市街化区域内の農地等を「生産緑地地区」として指定し、農地としての保全を図る制度です(三大都市圏の一定の市区に適用)。
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生産緑地地区の指定要件・効果
指定要件:市街化区域内の農地等で500㎡以上(条例により300㎡以上も可)・農業継続が可能・公共施設等の用地として適している等。
効果:指定期間中(30年間)は農業以外の行為が制限される。固定資産税は農地課税(大幅な軽減)。
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行為制限と買取り申出
指定から30年経過後または農業従事者の死亡・高齢等の特別な事情が生じた場合、市町村長に買取りの申出ができます。市町村が時価で買取りを行わない場合は農地以外への転用が可能になります。
近年の「2022年問題」:1992年に大量指定された生産緑地が30年満期(2022年)を迎え、宅地化による地価下落が懸念されました。特定生産緑地制度(10年間延長)が導入されました。
2級重要ポイント:「生産緑地は指定から30年間農地保全・固定資産税は農地課税」「30年後または特別事情で市町村に買取り申出可」「2022年問題と特定生産緑地制度」は近年の出題傾向です。
土地区画整理法(区画整理地区内の売買等の留意点)
土地区画整理事業とは、宅地の利便性を高めるために道路・公園・下水道等の公共施設の整備と宅地の区画を整序する事業です。
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)
分譲マンション等の権利関係と管理を定めた法律です。2級では決議要件の比較・管理費滞納への対応まで把握する必要があります。
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専有部分・共用部分・敷地利用権
専有部分(各住戸)・共用部分(廊下・階段・外壁等・持分は床面積割合)・敷地利用権(専有部分と分離処分禁止)。
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主な決議要件の比較
普通決議(過半数):集会の通常の議案。管理者の選任・解任等。
特別決議(3/4以上):規約の設定・変更・廃止、義務違反者への措置(使用禁止・競売請求等)、大規模滅失(建物価格の1/2超)の復旧。
建替え決議(4/5以上):区分所有者および議決権の各4/5以上。
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義務違反者への措置
共同生活上の障害が著しい区分所有者に対する措置(いずれも3/4以上の決議が必要):
①行為停止等の請求:訴訟で行為の停止・撤去等を請求。
②使用禁止の請求:一定期間の専有部分の使用禁止を訴訟で請求。
③競売の請求:専有部分の競売を訴訟で請求(最も強力な手段)。
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管理費の滞納への対応
管理費・修繕積立金を滞納した区分所有者に対し、管理組合は訴訟や支払督促等の法的手段を取ることができます。また専有部分の売却があった場合、滞納管理費は特定承継人(買主)に対しても請求できます。
2級重要ポイント:「決議要件の3段階(過半数・3/4・4/5)と場面の対応」「特定承継人への滞納管理費請求」は頻出計算・判断問題です。
4. 不動産の取得・保有に係る税金
不動産取得税
不動産取得税は、土地・建物を取得した場合に都道府県が課す地方税です。有償・無償を問わず、取得に対して課されます(相続は原則非課税)。
FP試験ポイント:「不動産取得税の税率は3%(住宅・住宅用土地)」「新築住宅は評価額から1,200万円控除」「住宅用土地の課税標準は1/2」は頻出です。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記(所有権移転・保存・抵当権設定等)を行う際に課される国税です。
FP試験ポイント:「売買による所有権移転は2%(軽減0.3%)」「相続による移転は0.4%」「抵当権設定は0.4%(軽減0.1%)」の区別が頻出です。
不動産取引と消費税・印紙税
不動産取引に関わる消費税と印紙税の取り扱いです。
FP試験ポイント:「土地の売買・住宅の賃貸は消費税非課税」「建物の売買・店舗の賃貸は消費税課税」の区別が頻出です。
マイホームの取得と税金(住宅ローン控除)
マイホーム取得時の主な税制優遇です。A科目(住宅ローン)で学習した内容と整合します。
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用して住宅を新築・取得等した場合、年末ローン残高の0.7%を所得税(および住民税)から控除できます。
・控除期間:新築住宅(省エネ基準適合)13年・中古住宅10年。
・合計所得金額要件:2,000万円以下(床面積40〜50㎡は1,000万円以下)。
・借入限度額:省エネ性能に応じて2,000万〜4,500万円(省エネ基準不適合の新築は適用不可)。
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住宅ローン控除の手続き
初年度は確定申告が必要。2年目以降は年末調整(給与所得者)で適用可能。
特別土地保有税・事業所税(概略)
土地の取得・保有に関連する地方税です。現在は課税が停止されているものもあります。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物等の所有者に市町村が課す地方税です。
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税額の計算
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)
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住宅用地の特例(課税標準の軽減)
適用要件:1月1日現在に住宅が建っている土地が対象(更地は適用なし)。
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新築住宅の税額軽減
床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅(家屋部分)は、新築後3年間(3階建て以上の耐火・準耐火建築物は5年間)、税額が1/2に軽減されます(120㎡相当部分まで)。長期優良住宅は5年間(耐火は7年間)。
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固定資産税評価額の基準
固定資産税評価額は3年ごとに評価替え(基準年度の評価替え)が行われます。公示価格の70%水準が目安とされています。
FP試験ポイント:「固定資産税は1月1日現在の所有者に課税」「小規模住宅用地(200㎡以下)は1/6・一般住宅用地(200㎡超)は1/3」「新築住宅は3年間(耐火5年間)1/2軽減」は頻出計算問題です。
都市計画税
都市計画税は、市街化区域内の土地・建物の所有者に対して、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるために市町村が課す地方税です。
FP試験ポイント:「都市計画税は市街化区域内のみ課税(市街化調整区域は課税なし)」「小規模住宅用地は固定資産税1/6・都市計画税1/3、一般住宅用地は固定資産税1/3・都市計画税2/3」のセットで覚えることが重要です。
特別土地保有税・地価税(概略)
土地の保有に関連する税のうち、現在課税停止中のものです。