4. 不動産の取得・保有に係る税金
不動産取得税
不動産取得税は、土地・建物を取得した場合に都道府県が課す地方税です。有償・無償を問わず、取得に対して課されます(相続は原則非課税)。
FP試験ポイント:「不動産取得税の税率は3%(住宅・住宅用土地)」「新築住宅は評価額から1,200万円控除」「住宅用土地の課税標準は1/2」は頻出です。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記(所有権移転・保存・抵当権設定等)を行う際に課される国税です。
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主な登記の税率
所有権保存登記(新築):固定資産税評価額×0.4%(軽減:住宅用0.15%)。
所有権移転登記(売買):固定資産税評価額×2%(軽減:住宅用0.3%・土地0.15%)。
所有権移転登記(相続・法人合併):固定資産税評価額×0.4%。
抵当権設定登記:債権額×0.4%(軽減:住宅用0.1%)。
FP試験ポイント:「売買による所有権移転は2%(軽減0.3%)」「相続による移転は0.4%」「抵当権設定は0.4%(軽減0.1%)」の区別が頻出です。
不動産取引と消費税・印紙税
不動産取引に関わる消費税と印紙税の取り扱いです。
FP試験ポイント:「土地の売買・住宅の賃貸は消費税非課税」「建物の売買・店舗の賃貸は消費税課税」の区別が頻出です。
マイホームの取得と税金(住宅ローン控除)
マイホーム取得時の主な税制優遇です。A科目(住宅ローン)で学習した内容と整合します。
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用して住宅を新築・取得等した場合、年末ローン残高の0.7%を所得税(および住民税)から控除できます。
・控除期間:新築住宅(省エネ基準適合)13年・中古住宅10年。
・合計所得金額要件:2,000万円以下(床面積40〜50㎡は1,000万円以下)。
・借入限度額:省エネ性能に応じて2,000万〜4,500万円(省エネ基準不適合の新築は適用不可)。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物等の所有者に市町村が課す地方税です。
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税額の計算
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)
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住宅用地の特例(課税標準の軽減)
適用要件:1月1日現在に住宅が建っている土地が対象(更地は適用なし)。
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固定資産税評価額の基準
固定資産税評価額は3年ごとに評価替え(基準年度の評価替え)が行われます。公示価格の70%水準が目安とされています。
FP試験ポイント:「固定資産税は1月1日現在の所有者に課税」「小規模住宅用地(200㎡以下)は1/6・一般住宅用地(200㎡超)は1/3」「新築住宅は3年間(耐火5年間)1/2軽減」は頻出計算問題です。
都市計画税
都市計画税は、市街化区域内の土地・建物の所有者に対して、都市計画事業・土地区画整理事業の費用に充てるために市町村が課す地方税です。
FP試験ポイント:「都市計画税は市街化区域内のみ課税(市街化調整区域は課税なし)」「小規模住宅用地は固定資産税1/6・都市計画税1/3、一般住宅用地は固定資産税1/3・都市計画税2/3」のセットで覚えることが重要です。
>5. 不動産の譲渡に係る税金
不動産と譲渡所得・譲渡所得の計算
土地・建物等の不動産を譲渡(売却)した場合の利益は譲渡所得として課税されます。給与所得等との総合課税ではなく、分離課税(申告分離課税)が適用されます。
FP試験ポイント:「取得費が不明な場合は売却代金の5%を概算取得費として使える」「建物の取得費は減価償却費を差し引く」は頻出です。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
土地・建物の譲渡所得の税率は所有期間によって異なります。所有期間は譲渡した年の1月1日現在での判定です。
FP試験ポイント:「1月1日現在で5年超なら長期(20%)・5年以下なら短期(39%)」「1月1日現在で判断する(売却日ではない)」は頻出の引っかけポイントです。
居住用財産の課税特例
自宅(居住用財産)を売却した場合には、譲渡所得を大幅に軽減できる特例があります。
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居住用財産の3,000万円特別控除
自分が居住している(または居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却)住宅を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
主な要件:①居住していた(または元居住していた)②売買契約の相手が配偶者・直系血族等でない③前年・前々年にこの特例を受けていない。
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軽減税率の特例(10年超所有)
所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合、3,000万円控除後の譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に軽減税率が適用されます。
税率:所得税10%+住民税4%=合計14%(6,000万円超は通常の長期20%)。
3,000万円特別控除と併用できます。
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特定の居住用財産の買換え特例
一定の要件(所有10年超・居住10年以上・売却代金1億円以下等)を満たす場合、売却益課税を繰り延べることができます。3,000万円特別控除との選択適用。
FP試験ポイント:「3,000万円特別控除は居住用・3年以内の売却に適用」「10年超で軽減税率(6,000万円以下の部分は14%)」「3,000万円控除と軽減税率は併用可能」は頻出です。
相続税の取得費加算の特例
相続によって取得した不動産を売却した場合、一定の要件を満たせば相続税額の一部を取得費に加算できます(二重課税の緩和)。
6. 不動産の賃貸
不動産所得
土地・建物等の不動産の貸付によって生じる所得は不動産所得として所得税が課されます。損益通算・青色申告特別控除等の特例があります。
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不動産所得の計算式
不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
・総収入金額:家賃収入・地代・礼金(返還不要の部分)・共益費等。
・必要経費:固定資産税・都市計画税・損害保険料・管理費・修繕費・減価償却費・借入金利子等。
・保証金・敷金:返還義務があるものは収入に含めません。返還しない部分(権利金等)は収入に計上。
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損益通算
不動産所得が赤字(損失)になった場合、給与所得等の他の所得と損益通算できます。ただし、土地取得のための借入金利子に対応する部分の損失は損益通算の対象外です。
FP試験ポイント:「土地取得のための借入金利子は損益通算不可」「5棟10室基準が事業的規模の目安(青色申告65万円控除の要件)」「減価償却費は木造22年・RC47年」は頻出です。
不動産貸付と消費税
不動産の貸付には消費税が課されるものと課されないものがあります。正確な区別が求められます。
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消費税が課されない(非課税)賃貸
住宅の賃貸(住居用):居住の用に供する住宅の家賃は非課税。
土地の賃貸(地代):土地の貸付そのものは非課税(1か月以上の貸付)。
駐車場(青空駐車場):地面の整備や区画なしの土地の貸付は非課税(土地の貸付)。
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消費税が課される(課税)賃貸
店舗・事務所等の賃貸:住居以外の建物の賃貸料は課税。
施設付き駐車場:アスファルト舗装・区画線・管理人設置等の設備がある駐車場は建物の賃貸として課税。
月極駐車場(建物内):立体駐車場・機械式駐車場等は建物の賃貸として課税。
FP試験ポイント:「住宅の家賃・土地の地代は消費税非課税」「店舗・事務所の賃料・設備付き駐車場は課税」の区別が頻出です。
借地権の税務
借地権(地主から土地を借りて建物を所有する権利)は財産的価値を持つため、設定・消滅・移転時に税務上の問題が生じます。
FP試験ポイント:「借地権の評価=自用地評価額×借地権割合」「底地の評価=自用地評価額×(1-借地権割合)」「法人が絡む無償貸付は認定課税の対象」は頻出です。
7. 不動産の有効活用
不動産投資の形態と採算性(利回り)
土地の有効活用の前提として、投資形態の選択と採算性の把握が重要です。利回りを正確に理解した上でプランニングを行います。
FP試験ポイント:「表面利回り=年間賃料÷投資総額」「実質利回り=(年間賃料-諸経費)÷投資総額」の計算式は頻出です。
有効活用の手法①(自己建設方式・事業受託方式)
有効活用の代表的な手法です。それぞれの特徴・メリット・デメリットを把握することが重要です。
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自己建設方式
土地オーナーが自ら資金を調達(借入等)して建物を建設・賃貸経営する方式。
・メリット:収益がすべてオーナーに帰属。建物の所有権を保有するため相続税対策(建物の評価減・貸付事業用宅地としての小規模宅地特例)に有効。
・デメリット:建設費用の全額を自己負担・空室リスクもオーナーが負担。専門知識・管理の手間が必要。
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事業受託方式
土地オーナーが事業主体となり、デベロッパー(不動産開発業者)に建物の建設・管理・運営を委託する方式。
・メリット:専門家に運営を委託できる。土地・建物の所有権はオーナーに帰属。
・デメリット:委託手数料が発生。資金調達はオーナーが行う必要がある(借入リスクあり)。
有効活用の手法②(土地信託・等価交換・建設協力金方式)
土地はオーナーが提供し、建設資金等を第三者が負担する方式です。
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土地信託方式
土地オーナーが信託銀行等に土地を信託し、信託銀行が建物を建設・賃貸経営して利益(信託受益権)をオーナーに還元する方式。
・特徴:信託期間中は土地の名義が信託銀行に移転(法律上の所有者は信託銀行)。
・メリット:オーナーは資金調達不要・専門家に運営委託。
・デメリット:信託期間中の土地処分に制約・信託配当が不安定な場合がある。
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等価交換方式
土地オーナーが土地を提供し、デベロッパーが建物建設費を負担して、土地と建物(床)を出資割合に応じて交換する方式。
・メリット:自己資金不要・建物の区分所有権を取得できる。
・デメリット:土地の一部(または全部)の所有権をデベロッパーに譲渡する必要がある。
・税務:一定要件を満たす場合、立体買換えの特例(課税の繰り延べ)が適用可能(F科目・5. 譲渡に係る税金参照)。
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建設協力金方式(リースバック方式)
テナントが建設協力金(保証金・敷金の大型版)をオーナーに預け、オーナーがその資金で建物を建設してテナントに賃貸する方式。
・メリット:テナントの資金を活用して建物建設が可能(自己資金・借入負担が軽減)。
・デメリット:テナントが退去した場合に建設協力金を返還する義務。テナントの業態に合わせた建物設計のため汎用性が低い。
有効活用の手法③(定期借地権方式・共同開発・各方式の比較)
土地を手放さずに収益を得る方式と複数地権者による共同開発、および各方式の税務効果の比較です。
FP試験ポイント:「等価交換方式は資金不要だが土地の一部を手放す」「定期借地権方式は土地所有権を保持・期間満了で返還」「建設協力金は退去時の返還義務あり」「各方式の資金調達の要否・土地所有権の帰属・相続税対策効果の比較」は頻出です。
8. 不動産の証券化
不動産の証券化の概要・背景
不動産の証券化とは、不動産から生じる収益(賃料等)や不動産自体を裏付けに有価証券を発行し、多数の投資家から資金を調達する仕組みです。不動産の流動性を高め、小口投資を可能にします。
証券化関連の法律(流動化法・投資信託及び投資法人に関する法律)
不動産証券化を支える主な法律です。
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資産の流動化に関する法律(流動化法・SPC法)
特定目的会社(SPC:Special Purpose Company)を活用した不動産の証券化スキームを規定する法律。
主なスキーム:①オリジネーター(不動産保有者)がSPCに不動産を譲渡→②SPCが有価証券(特定社債・優先出資証券等)を発行して投資家から資金調達→③不動産の賃料収入・売却益を投資家に分配。
SPCを介することで、オリジネーターの経営リスクと不動産を分離できます(倒産隔離機能)。
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投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)
不動産投資信託(J-REIT)の根拠法。投資法人(法人型)と投資信託(契約型)の2つの形態を規定。
J-REITは投資法人が投資家から集めた資金で不動産を取得・運用し、収益を分配する仕組みです。証券取引所に上場して一般投資家が株式のように売買できます。
DCF法(割引キャッシュフロー法)
DCF法(Discounted Cash Flow法)とは、不動産が将来生み出すキャッシュフロー(純収益)と売却時の収入を、割引率で現在価値に換算して合計することで不動産の価値を求める手法です。
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DCF法の計算の考え方
不動産の収益価格(現在価値)=各期の純収益の現在価値の合計+売却予想価格(復帰価値)の現在価値
現在価値(PV)=将来のキャッシュフロー÷(1+割引率)n(n:期数)
割引率:投資家が要求する収益率(期待収益率)。リスクが高いほど高い割引率を使用。
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直接還元法との違い
直接還元法:1年間の純収益÷還元利回り(静的・単純)。
DCF法:複数期間の変動する純収益を時間価値を考慮して現在価値化(動的・詳細)。長期保有・大型物件の評価に適しています。
FP試験ポイント:「DCF法は将来の純収益を割引率で現在価値化する」「直接還元法は1年分の純収益÷還元利回り(シンプル)」の違いが頻出です。
NPV法・IRR法
不動産投資の採算性を判断するための2つの代表的な手法です。
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NPV法(正味現在価値法)
NPV(Net Present Value)=投資によって生じる将来のキャッシュフローの現在価値合計-初期投資額
・NPV>0:投資プロジェクトは採算が取れる(採択)。
・NPV<0:投資プロジェクトは採算が取れない(却下)。
複数の投資案を比較する場合は、NPVが最大のものを選択します。
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IRR法(内部収益率法)
IRR(Internal Rate of Return:内部収益率)とは、NPVがゼロになる割引率のことです。
IRR=投資プロジェクトの「期待収益率」と解釈できます。
・IRR>必要収益率(ハードルレート):投資採択。
・IRR<必要収益率:投資却下。
複数の投資案を比較する場合は、IRRが高いものを選択します。
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NPV法とIRR法の使い分け
NPV法:投資の絶対的な価値(円額)で判断。スケールが異なる投資案の比較に向く。
IRR法:投資の収益率(%)で判断。投資規模が異なる案の比較に向くが、複数のIRRが求まる場合がある等の限界もあります。
FP試験ポイント:「NPVがプラスなら採択・マイナスなら却下」「IRRが必要収益率を上回れば採択」「IRR=NPVがゼロになる割引率」は頻出です。
その他の投資判断手法
DCF・NPV・IRR以外の補完的な投資判断指標です。
不動産投資信託(J-REIT)
J-REIT(Japan Real Estate Investment Trust)とは、投資法人が投資家から集めた資金でオフィスビル・商業施設・マンション等の不動産を取得・運用し、賃料収入等の収益を投資家に分配する金融商品です。2001年に日本で初めて上場されました。
FP試験ポイント:「J-REITは2001年上場開始・投資信託及び投資法人に関する法律が根拠法」「分配金は配当所得・売却益は譲渡所得(20.315%)」「利益の90%超分配で投資法人段階の法人税が事実上非課税」は頻出です。
9. 不動産の最新の動向
相続登記の義務化(2024年4月施行)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。所有者不明土地問題の深刻化への対応として、不動産登記法が改正されました(F科目の最新動向と連動)。
FP試験ポイント:「相続登記は取得を知った日から3年以内・怠ると10万円以下の過料」「2027年3月31日まで経過措置あり」は頻出です。
相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)
相続・遺贈により取得した不要な土地を国に返還できる制度が2023年4月に創設されました(相続土地国庫帰属法)。負動産問題(管理できない不動産の放置)の解消が目的です。
空き家対策の強化(空家等対策特別措置法の改正・2023年12月施行)
空き家問題の深刻化(全国の空き家数は約900万戸・2023年住宅土地統計調査)への対応として、空家等対策特別措置法が2023年に改正されました。
FP試験ポイント:「管理不全空家に指定されると固定資産税の住宅用地特例(1/6等)が解除される」は重要な改正点です。
不動産価格の動向と住宅市場の変化
2023〜2025年にかけての不動産市場の主な動向です。FPとして顧客の住宅取得・相続・資産形成のアドバイスに活用します。
不動産取引のデジタル化・制度改正
不動産取引のデジタル化が進み、重要事項説明書の電子化・オンライン手続きの整備が続いています。
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重要事項説明書・契約書の電子化(2022年5月〜)
宅建業法の改正により、買主・借主の承諾を条件に重要事項説明書(35条書面)・契約書(37条書面)の電磁的方法による提供が可能になりました。ITを活用した重要事項説明(IT重説)も普及が進んでいます。
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不動産登記のオンライン申請の普及
登記申請のオンライン化・電子署名の普及により、不動産登記手続きの利便性が向上しています。
不動産関連税制の改正動向
不動産に関連する税制の主な改正動向です。FPとして最新の税制改正大綱を確認することが重要です。
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住宅ローン控除の見直し(2024年以降)
2024年以降、省エネ基準に適合しない新築住宅は住宅ローン控除の対象外となりました(既存住宅・認定住宅等は引き続き対象)。控除率は0.7%で一定ですが、借入限度額が省エネ性能区分により異なります(長期優良・低炭素:4,500万円・ZEH:3,500万円・省エネ基準:3,000万円・中古住宅:2,000万円)。
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不動産取得税の軽減措置の延長
不動産取得税の軽減措置(住宅・住宅用土地の税率3%・新築住宅1,200万円控除等)の適用期限が延長されています(2027年3月31日まで)。登録免許税の軽減措置も同様に適用期限の延長が継続されています。